情報公開制度

更新日:2022年07月07日

情報を公開しています

中津川市では、市民の皆さまの「公文書の公開を求める権利」を明らかにするとともに、「知る権利」を具体的に保障し、市民の皆さまの市政への参加を推進することにより、市政に対する理解と信頼を深め、開かれた公正な市政を進展させることを目的として、中津川市情報公開条例を制定し、平成12年4月1日から積極的に情報の公開を実施しています。

情報公開の実施機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会です。

公開請求できる対象者、情報及び公文書の公開

公開請求は個人、法人を問わず、どなたでもできます。

公開請求できる文書は、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。

ただし、官報、新聞、雑誌など不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの、市立図書館その他の市の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究の資料として特別の管理がされているものは除きます。

公文書の公開とは、実施機関が公文書を閲覧、視聴に供すること、公文書の写しの交付をすることをいいます。

請求手続と費用

情報公開の請求手続

次に掲げる事項を記載した文書による請求書の提出をもって行います。なお、郵送、ファクシミリ、市公式ホームページの情報公開請求フォームでも受け付けます(情報公開の請求手続きでは個人情報は公開できません)。

  1.  請求者の住所、氏名、電話番号
  2.  公文書の件名、内容
  3.  公開の方法(文書図面等:閲覧、写しの交付(窓口又は郵送)、 電磁的記録(注1)

(注1)電磁的記録の公開方法は、視聴、用紙に出力したものの交付(窓口又は郵送)、光ディスク(CD-R、DVD-R)に複写したものの交付(窓口又は郵送)、電子メール(注2)(注3)による写しの交付 のいずれかによります。

(注2)電子メールによる電磁的記録の写しの交付は、添付ファイルの容量が10メガバイト以下の場合に限ります。

(注3)電子メールによる電磁的記録の写しの交付の場合における電子メールの受信に要する費用は、請求者の負担となります。

請求書の提出先

総務部総務課(市役所4階)または当該公文書所管課

請求書の提出があった日から起算して15日以内に公開するかどうかを決定し、公開する場合は、公開の日時・場所、非公開の場合はその理由とともに通知します。

上記の決定については、やむを得ない理由により、請求書の提出があった日から起算して15日以内にできないときは、決定期間を15日を超えない範囲内で延長することができることになっています。

公開に必要な費用

写しの交付を受ける場合は、次の金額を負担していただきます。また、郵送に要する費用も請求者に負担していただきます。閲覧については無料です。

  1. 用紙に複写したもの(白黒A3版まで) 1枚10円
  2. 用紙に複写したもの(カラーA3版まで)別途設定
  3. 光ディスク(CD-R、DVD-R)の実費相当額

関連ページ

例外的に公開できない情報

  • 特定の個人が識別される情報
  • 競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められる法人団体情報
  • 法令、条例等の規定により公開できないと認められる情報
  • 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 実施機関の要請を受けて、個人又は法人等から公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  • 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  • 市の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、その財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するなどのおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

決定の不服申立て

情報を公開できない旨の決定に不服がある場合は、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に実施機関(消防長の場合は市長)に対して審査請求ができます。審査請求は、総務部総務課または各実施機関で受け付けます。 上記の場合、学識経験者による「情報公開審査会」での審査結果を尊重して、公開するかどうかを再決定することになります。

情報公開制度の運用状況の公表

国の行政機関・独立行政法人等の情報公開制度

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