地縁団体の認可

更新日:2022年01月06日

地縁による団体(地縁団体)とは

  • 自治会や町内会など一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体です。
  • 区域に住所を有することを構成員の資格とし、また、区域に住所を有する人は誰でも構成員になれます。
  • このため、老人クラブや女性団体、スポーツ団体、芸能保存会など、区域に住所を有する以外に性別や年齢の条件が必要で、活動の目的が限定的な団体は地縁による団体ではありません。

地縁団体を法人化する目的

地縁団体が法人格を得る目的は、地縁団体が地域的な共同活動を円滑に行うためです。

具体的には、以下のようなことなどが挙げられます。 

  • 不動産または不動産に関する権利等の保有(団体名義での登記等)
  • 継続した活動基盤の確立
  • 法人が契約主体となることによる事業活動の充実化
  • 法律上の責任の所在の明確化
  • 個人財産と法人財産との混同防止
  • 対外的な信用の獲得

地縁団体を法人化するためには

地縁団体が法人格を得るためには市長の認可が必要です。

また、団体の規約に基づき招集された総会で、構成員の議決が必要です。

(注意)認可を受けた地縁団体を「認可地縁団体」といいます。

法人化認可の要件

法人化認可は、以下の4つの要件に該当する地縁団体の代表者からの申請に基づいて行います。 

  1. 区域内の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理など良好な地域社会の維持、地域の協同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

法人化認可の申請手続きの流れ

申請手続きの大まかな流れは以下のようになっています。

  1. 規約(案)の作成(認可地縁団体の規約として適切かを確認する必要があるため、一度市民協働課にご相談ください)
  2. 総会の開催(法人化認可の申請をすることや規約(案)の承認、役員の改選等についての議案を議決)
  3. 申請書や添付書類を作成し、市に提出する。

(注意)既にある規約が認可地縁団体の規約としても適切である場合は、規約(案)を作成する必要はありません。

法人化認可の申請についての詳しい方法は、以下の資料を参考にしてください。 

申請時の提出書類とその様式

申請をする地縁団体の代表者は、認可申請書に下段の書類を添えて市民協働課へ提出してください。

添付書類

各様式の記入例は、以下の資料からご確認いただけます。

法人化認可後の手続き

毎年の活動報告

認可後の団体が「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類」として、予算・決算、活動報告・活動計画を記載した書類(一般には総会資料)を毎年提出してください。

告示事項に変更が生じたときの届出

代表者の交代、事務所の所在地の変更などがあった場合は市へ以下の書類を提出してください。

規約変更の認可申請

認可地縁団体の規約を変更するには市長の認可が必要です。

また、認可申請をする前に、規約の変更案が総会において総構成員の4分の3以上の同意を得て承認される必要があります。

規約の変更をする際は、事前に市民協働課までご相談ください。

申請には以下の書類を提出してください。

印鑑登録

法人化認可後、団体印の印鑑登録が可能になります。これにより、申請を受けて印鑑登録証明書を発行します。印鑑登録や印鑑登録証明書の交付を希望する場合は、以下の書類を提出してください。

印鑑登録申請

印鑑登録証明書の交付申請

告示事項に関する証明書の交付請求

告示事項に関する証明書の交付を希望する場合は、以下の請求書を提出してください。(どなたでも請求いただけます)

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

認可地縁団体に名義変更しようとする不動産が、過去に地域のものとして複数名で登記を行っていた場合や既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど相続の確定に多大な労力を要します。

そのため、平成27年4月1日から地方自治法が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記を可能にする特例制度が設けられました。

なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後に特例制度を利用できます。

(注意)この制度を利用することをご検討の際は、市民協働課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

定住推進部市民協働課
電話番号:0573-66-1111(内線325・326・327)
メールによるお問い合わせ

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