道路・水路の占用と自費工事

更新日:2022年07月08日

概要

市が管理する道路・水路を占用するときや、個人の費用で工事を行うときは、事前に許可・承認を受ける必要があります。

道路や水路の機能に支障がなく、かつ基準に合致しているものに限り、占用の許可、自費工事の承認を受けることができます。

また、占用の許可を受けた方は占用料の納付が必要になります。

令和3年10月1日より、申請書の押印は省略可となっています。

道路(市道)の占用

道路(市道)占用の例

  • 水道管や排水管を埋設するとき
  • カーブミラーや電柱を建てたり、電線・ケーブル類を架設したりするとき
  • 工事用足場や仮囲いを設けたりするとき
  • 突き出す看板を設置したりするとき
  • その他、占用を目的として工作物を設けるとき

申請書

 

  • 添付書類:位置図、公図(写)、平面図、縦断図、横断図、構造図、写真等 
  • 提出部数2部

名義の変更や廃止

道路(市道)の自費工事

道路(市道)自費工事の例

  • 道路側溝に排水管を接続するとき
  • 道路側溝を布設するとき
  • 個人敷地へ乗入れるために、歩道を切下げたり、縁石を取り除いたりするとき
  • 法面の埋め立てや、道路の舗装をするとき
  • その他、市が管理する道路についての工事を行うとき

申請書

  • 添付書類:位置図、公図(写)、見取図、平面図、縦断図、横断図、構造図、写真
  • 提出部数2部

完了届

法定外公共物(青線・赤線)の占使用

関連サイト

法定外公共物占使用の例

  • 個人敷地へ乗り入れるために橋を設けるとき
  • 側溝や排水管を接続するとき
  • その他、占用を目的として市が管理する法定外公共物に工作物を設けるとき
  • 市道以外の道路(赤線)に工作物を設けるとき

申請書

  • 添付書類:位置図、公図(写)、見取図、平面図、縦断図、横断図、構造図、写真
  • 提出部数2部

名義の変更や廃止

法定外公共物(青線・赤線)の自費工事

法定外公共物(青線・赤線)自費工事の例

  • 水路側溝に排水管を接続するとき
  • 水路側溝を布設するとき
  • 市道以外の道路(赤線)を舗装するとき
  • その他、市が管理する法定外公共物についての工事を行うとき

申請書

  • 添付書類:位置図、見取図、平面図、横断面図、構造図、公図(写)、写真、その他市長が必要とする書類
  • 提出部数2部

完了届

この記事に関するお問い合わせ先

建設部管理課
電話番号:0573-66-1111
(内線:管理係233、指導係222、地籍係225)
メールによるお問い合わせ

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