空き家等の適正な管理をお願いします

更新日:2022年10月11日

概要

中津川市では、空き家・空店舗等の建物の適正管理をお願いしています。

空き家等は、事件や事故の現場となることも考えられます。山地や住宅地域において、空き家等を所有または管理している方は適正な管理をお願いします。

平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行され、特定空家等に対し、市が立入調査や指導、勧告、命令が出来る様になりました。

また、平成27年11月9日には「中津川市空家等対策協議会」を立ち上げ、18名の方を委員に委嘱し空家対策に取り組んでおります。

平成28年度に「中津川市空家等対策計画(第1次)」を策定し、5か年の計画期間満了に伴い、令和3年度に第2次計画を策定しました。中津川市の基本的な取組姿勢や対策を市民の皆様にお示しし、空家等対策を総合的かつ計画的に推進してまいります。

特定空家等とは

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理のお願い

  1. 不審者が侵入しないように敷地を囲う、建物を施錠する。
  2. 空き家等が防災、衛生、景観等の近隣生活住民の方に深刻な影響を及ぼさないよう、必要な管理をし定期的に確認をする。

市民のみなさまへお願い

  1. 危険な空き家等の情報提供を市防災安全課までお願いします。
  2. 不審な人物が出入りしているところを見かけた場合は、警察及び市役所までご連絡ください。

空家等の利活用の促進に関する事業(空家等の解体に対する助成事業)

市内の空き家を解体する方に解体費用の一部を補助することで、市民の安全で安心な暮らしを確保し、良好で快適な住生活環境及び定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図ります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災安全課
電話番号:0573-66-1111
(内線:生活安全係162・防災対策係165・消費生活相談室167)
メールによるお問い合わせ

知りたい情報が見つからない・わかりにくかったとき