避難行動要支援者対策

更新日:2023年12月08日

制度の概要

災害が発生したときや災害のおそれがあるとき、自力で避難することが困難な方(避難行動要支援者)に対し、地域の助け合い(共助)の中で、災害に関する情報の伝達や避難などの手助けを行っていく制度です。

中津川市では避難行動要支援者の方の名簿を作成、地域の自主防災会等に共有し、要支援者一人ひとりの支援方法をまとめた「個別避難計画」の策定をすすめることで、災害に対して誰もが安全安心に暮らせるまちを築きます。

対象となる方

市では危険な区域に居住し、災害時に迅速かつ適切な行動がとりにくい方や災害情報が伝わりにくい方など特別な配慮が必要な方として、次の要件Ⅰと要件Ⅱのどちらにも該当する方を避難行動要支援者として定めています。

要件Ⅰ

中津川市ハザードマップにおける危険区域(洪水浸水想定区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域)のいずれかに居住する。

要件Ⅱ

  1. 要介護認定1〜5の方。
  2. 身体障害者手帳3級以上の方
  3. 療育手帳をお持ちの方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級の方
  5. 75歳以上の独居世帯の方

(注)また、上記以外で本人またはそのご家族の方からが要支援者名簿への登録を希望される場合は、申請書を提出することで名簿への掲載ができます。

名簿に掲載される内容

  • 氏名 、年齢 、性別 、住所
  • 避難支援を必要とする事由(要介護、障害の種別など)
  • 個別避難計画作成の有無

名簿の提供先(避難支援等関係者)

  • 自主防災組織(自治会) ・民生委員 ・中津川警察署 ・中津川市消防本部
  • その他市長が認める機関

避難行動要支援者の方へ

避難行動要支援者名簿の対象となる方は、市が作成する名簿に登録され、避難支援等関係者へ情報提供されます。個人情報等も含まれるため、情報提供について希望しない方は、市へ「情報提供拒否」の届出を提出してください

この制度は普段からの地域の助け合い(共助)によって少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。災害は、いつどのような形で起こるかわからず、支援する方が被害に遭われることもあります。よって、個別避難計画を作成したからといって、必ず支援を受けられるとは限りません。また、支援する方が責任を負うものでもありません。支援を希望される方自身も、普段から積極的に周囲の方とのコミュニケーションをとるよう心がけるとともに、常に自分の身は自分で守るという意識を持って、防災対策をおこない、いざというときに備えましょう。

掲載申請等各種様式

個別避難計画様式

中津川市避難行動要支援者避難支援計画(全体計画)

関連サイト

この記事に関するお問い合わせ先

総務部防災安全課
電話番号:0573-66-1111
(内線:生活安全係162・防災対策係165・消費生活相談室167)
メールによるお問い合わせ

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