福祉医療助成資格の消滅届出
転出したとき
中津川市より転出した場合は、中津川市から住所地がなくなることから各制度における助成資格が消滅します。必ず届出をしていただき、受給者証の返却をお願いいたします。
転出してからも中津川市の受給者証を使用した場合は、後日自己負担分を返還いただくこととなりますのでご注意ください。 転出先で新たに福祉医療費受給者証交付申請を行ってください。但し、市町村により制度内容は異なります。
必要な書類
消滅届
死亡したとき
受給資格者が死亡した場合は、転出と同様で福祉医療費受給資格を失います。親族の皆様において手続き等が必要となりますので、ご協力をお願いいたします。
必要な書類
消滅届
その他の資格消滅
転出・死亡の他に下記のような理由でも受給資格を消滅します。
消滅理由 | 制度 |
---|---|
症状軽減による身体障害者手帳・療育手帳等の返還をしたとき | 重度 |
母子・父子家庭制度受給資格者が婚姻したとき、または事実婚の発覚 | 母子・父子 |
毎年の(9月)受給者証更新手続きをされないとき | 全制度 |
上記のような事由が発生した場合は、必ず届出をお願いします。資格が消滅した後に受給者証をご利用になると受診された自己負担分は全額返却いただくこととなりますので、ご注意ください。
必要な書類
消滅届
住所地が変更となったとき(転居)
引越し等により転居(住所変更)された場合は、福祉医療費受給者証の住所変更をしていただく必要があります。お忘れのないよう届出をお願いいたします。
必要な書類
変更届
加入している健康保険証が変わったとき
現在加入している健康保険(協会けんぽ・組合・共済・国保等)に変更があった場合(就職・転職・扶養認定等)は、新しい健康保険証がお手元に届き次第、保険変更の届出をしていただく必要があります。非常に重要な届出となりますので、必ず届出をお願いいたします。
必要な書類
変更届
登録口座を変更するとき
福祉医療費受給資格を取得し、最初の申請時に金融機関口座の登録をさせていただいております。岐阜県外等で受診され、後日償還申請(戻し入れ)した際振込みさせていただくための口座ですが、登録口座の解約等により変更が生じる場合は必ず届出を行ってください。
必要な書類
変更届
受給者証を紛失・破損したとき
交付された受給者証を紛失したり、破損して使用できなくなった場合は、再交付申請をしていただくことによって受給者証が交付されます。以下のものをご持参ください。
- 健康保険証
- 印鑑
ご家族の方の代理申請も可能ですが、身分証明(保険証・免許証等)が必要です。
再交付はできますが、大切な受給者証です。常に保険証と一緒に保管していただきますようお願いいたします。
必要な書類
再交付申請書
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部福祉局社会福祉課障がい福祉係
電話番号:0573-66-1111(内線 640,686,644)
メールによるお問い合わせ
更新日:2022年01月19日